賃貸物件で飲食店を開店させるのに準備に時間はかけられません。居抜きにせよスケルトンにせよ工事に入る為には家賃が既に発生しているからです。準備期間は収入がないため開業資金を浪費しない為にも出来るだけ短くしたいものです。
オープン間近になると、食材やお酒の仕入れに思いのほかお金も時間もがかかります。そんな時期に保険の事なんか考えてられるものかと言うのが通り相場です。保険に入らなきゃと意識しつつ後回しにしてしまいがちです。
一方飲食店に物件を貸し出す大家さんはどうでしょうか。前々から火災保険に入っているから大丈夫と安心されてはいませんか?
今回は、テナント、大家さんそれぞれにあった保険を紹介します。お店が開店しそのうち、そのうちと言って事故が起こってからでは取り返しがつかなくなります。お店のオープン時には保険加入が完了しているようにしましょう。
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飲食店が事前に加入すべき保険は事業用か居住用か
飲食店に保険を掛けると言うことはマンションや一戸建てなどの居住用と異なり「事業用」であると言うことが大前提になります。これは何を意味するのかと言うと保険の掛け金を算定する時に大きな違いがでます。
住居系の保険料は、その保険でカバーする「補償額」と「保険期間」によって変わります。これに対し事業用は店舗の「床面積」と「補償金額」により変わります。
つまり10坪の飲食店と50坪の飲食店では補償金額が同じでも掛金は異なるということです。
大家さんが開店前に加入すべき保険①施設賠償責任保険(施設賠)
以前、西新宿で有名イタリアンレストランの大きな看板が落下するという事故がありました。その際女性が大きな怪我をされたというものでした。その後事態を重く見た東京都は目視による調査と危険看板には改善命令を出したのを記憶されている方も多いと思います。
飲食店では大きい小さいを問わず必ず看板は掲げものです。飲食店経営をされる方にとってこの西新宿での事故は他人ごとではないハズです。
では、もし腐食や台風などで落下した看板で人にケガをさせた場合どう責任を取りますか。見舞金や入院費、治療費など少ない額ではありませんし、事業をなさっている方などは働けない間の休業補償も必要になります。
そうなるとお店どころではなくなります。
保険のイメージは生命保険やがん保険、医療保険など自分や家族になにかあった場合の備えと言う方が多いと思いますが、こと事業用となると自分自身の事よりも他人に対する事業上のリスクの軽減や補償がメインとなります。
この通称「施設賠」つまり施設賠償責任保険と呼ばれる保険はまさに飲食店施設の運営上で他人に怪我を負わせたり財産を毀損させてしまった場合を担保する保険なのです。
おおまかな補償内容は以下の通りです。
・飲食店でガス爆発を起こしてしまい近隣への被害や歩行者にケガをさせた場合の補償
・自転車(バイク、自動車は別の保険があります)で出前・ケータリングをしている時に人にぶつかりけがを負わせてしまった場合の補償
・飲食店で調理中ちょっとした不注意で火事になり、焼損が発生した場合の補償
・トイレやシンクの詰りなどで階下に水漏れの被害を及ぼした場合の補償
・料理を給仕する際、誤って料理をこぼしてしまい衣服を汚してしまったりやけど等のけがをさせてしまった場合の補償
一般的にこれらの補償をしてくれる保険です。
せすので、加入できるのは飲食店の所有者か使用者など実際に業務に携わっている必要があります。ですので、テナントが加入することもできます。もっとも、第三者が他人のお店に勝手に保険を掛けることは出来ないようになっています。
飲食店が開店前に加入すべき保険②借家人賠償責任保険(借家賠)
飲食店の業態で言えば、焼肉、中華などの強力な火力で調理する重飲食と呼ばれるものもあれば、火をほとんど使わないBarやスナック、オール電化のカフェなどの軽飲食まで実に様々な形態が存在します。施設賠の様な第三者に損害を与えることなど考えづらい業種であれば補償の安心よりも月々の保険料の方が気になる方もいらっしゃるでしょう。
であれば、施設賠ではなくこの借家人賠償責任保険、通称「借家賠」に入ることお薦めします。
この保険は簡単に言えば火災保険なのですが、その対象を自分ではなく大家さんや第三者ということが特徴と言えるでしょう。
火災保険と聞くと自分の財産が火災によって失われた場合の補償と考えがちですが、飲食店を大家さんから借り受けて商売しているなら建物は他人の財産です。もし大家さんの財産を火事で焼損させた場合の補償がこの借家賠なのです。
賃貸借契約書に必ず書かれている保険加入義務とは自分の財産を守る保険の事だけではなく大家さんの財産も補償する保険に入ることだと覚えて下さい。
但し、借家賠は単独で加入することは出来ません。ご自身の火災保険のオプションとして付けることで加入できる仕組みになっています。現在加入されている火災保険があれば期間途中でも追加料金を支払って借家賠のオプションを付けることは十分可能です。詳しくはご加入の損害保険会社に問い合わせてみて下さい。
飲食店が開店前に加入すべき保険③食中毒保険
食中毒の季節はいつですか?の問いに夏の暑い時期だと答えた方は必ずこの保険に加入すべきでしょう。答えは「1月」です。もう一つ質問です食中毒1回の発生で罹患する患者数をご存知ですか?発生件数の6割で10人以下という特徴があります。ニュースで報道される食中毒は人数が数十人単位と多くそのイメージが強いのですが、実は小規模な発生と言うのが大半なのです。
さて聞きなれないこの保険一番の特徴は
食中毒の賠償責任の有無にかかわらず治療費、見舞金、見舞品購入費が出る
つまり、食中毒を起こしたかどうか定かでない場合でも保険がおりると言うことです。大手ハンバーガーチェーンを引き合いに出すまでもなく食への安全が疑われるだけでイメージは相当ダウンします。ましてや街の飲食店ともなれば廃業の危機に立たされるでしょう。この保険はそんな事態に巻き込まれる前に迅速な対応が出来るよう工夫されているのです。
万が一食中毒を起こしてしまった場合はお客様の治療費や慰謝料はもちろんのこと、原因調査費用や回収費用、もし裁判にまで発展した場合の弁護士費用、和解に要する費用なども出してくれます。
~まとめ~
事業系の保険の性質として、一度ことが起こると多額の損害額が発生することへのリスク対策です。借家賠などは火災保険のオプションですので年間数万円程度です。食中毒保険に関しても食中毒患者1名につき5,000万までの支払限度額のもので年間掛金がたった3,000円程度です。火災で全焼すれば数千万、一度食中毒が発生すれば10人以下といえども数百万もの費用が発生します。少ない掛金で買える安心は大きなものだと言えそうです。