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知っ得  飲食店 が加入できる 地震保険 があった

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知っ得  飲食店 が加入できる 地震保険 があった

連日TVに映し出される被災地の光景に、心痛めてらっしゃる方も多いと思います。一日も早い復興を願ってやみません。地震の世紀にはいったと言われる日本。

いつ何時ご自身のお店に降りかからないとも限りません。備えあれば憂いなしと申します。飲食店舗がまさかの地震に備える保険について考えて見たいと思います。

一般的な地震保険のおさらい(家計地震保険)

○一般的に 地震保険 と呼ばれている保険とは、家計地震保険と言って「居住用建物」およびその建物内にある家財に限られるものを言います。もっとも、家財であっても1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品なども対象となりませんが。従って店舗や事務所として使用されている建物やそれらの中にある什器備品は 地震保険 の対象なりません。但し、店舗付住居の場合、住居の部分だけ加入することは可能です。

この時点で、 飲食店 を経営なさっている皆さんは、すっかり諦めてしまわれる方が大半です。

〇 地震保険 は単独で加入契約をすることは出来ません。必ず火災保険などと一緒に加入する必要があります。

〇 地震保険 には4種類の割引制度があります。

・建築年割引 (昭和56年6月以降の新築物件が対象・新耐震構造建物)

・耐震等級割合 (耐震等級を有している建物)

・耐震診断割引 (新耐震基準と同等と確認できた建物)

・免振建築物割引 (品確法に基づく免振建築物である場合)

※重複して割引を受けることは出来ないようです。

〇 地震保険 には限度額があります。

・建物 5,000万円

・家財 1,000万円

地震保険 の保険金額は、 地震保険 に関する法律により、 地震保険 がセットされる火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定するように定められていてその額が上記限度額以下である必要があります。

〇 地震保険 の支払額について

居住用建物や家財について、地震などにより生じた損害が「全損」、「半損」、「一部損」に該当する場合に保険金が支払われます。但し、損害が「一部損」に達しない場合 、保険金は出ません。
(1) 「全損」:地震保険の保険金額の全額(100%)
(2) 「半損」:地震保険の保険金額の50%相当額
(3) 「一部損」:地震保険の保険金額の5%相当額

全損とは

建物:建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合

家財:家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合

半損とは

建物:建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合

家財:家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合

一部損

建物:建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
床上浸水あるいは地面から45cmを超える浸水の損害を被った場合

家財:家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合

「地震拡張担保特約」(地震危険保証特約)

さて、ここからが 飲食店 でも加入できる 地震保険 の話です。

ここまで説明してきた 地震保険 とは、冒頭でご説明した家計地震保険と呼ばれるもので、 飲食店 のような事業用物件には適用とはならないと説明しました。これに対し、事業用物件に対応する保険は、火災保険の補償範囲を拡張したもので一般的に拡張担保特約と呼ばれています。例えば、地震の危険担保特約同様、火災保険でガラスが割れた損害を補償するガラス損害担保特約、スプリンクラーが誤って作動し水浸しになった損害を補償するスプリンクラー不時放水危険担保特約なども同じ拡張担保特約です。

家計地震保険と一番大きく異なるのは、保険料です。家計地震保険が各社一律の保険料なのに対し、拡張担保特約は各損害保険会社が独自の基準と料率、支払条件を設定している関係で、保険料に大きな差があるようです。(保険料は非公開です)

また、対象となる事業所の内容により、拡張担保特約を引き受けてくれるかどうかも申請してみなければわからないとのことです。

補償額と支払方法

補償額については、家計地震保険のように上限はありませんが、損保会社の引き受け方には

2種類あります。

支払限度額方式

契約時に設定した支払限度額を上限に、実際に発生した損害額から免責金額(保険金の5%程)を差し引いて1回で支払う方式

縮小支払方式

実際に発生した損害額から控除額(10万円)を差し引き、あらかじめ約定した一定の縮小割合(縮小率:%)を乗じた額を保険金として支払う契約方式

保険料の支払い内容ですが、家計地震保険が全損、半損、一部損の3段階だったのに対し、地震拡張担保特約は実際の損害に対して支払われます。

これはどういうことかと言えば、最初に対象となる事業所の査定を厳密に行い、地震の補償額を想定した保険料を算定します。この保険料が適正であれば損害を受けた分だけ約束通り払われるという仕組みです。補償額が大きくなればそれに比例して保険料も高くなるというのは想像に難くないです。

事業所向け 地震保険 の動向

東日本大震災で支払われた 地震保険 の金額は1兆1,000億円と言われています。阪神淡路大震災の時に支払われた同保険の支払い額が780億円と言いますからいかに大きな災害であったかを思わせます。

その事実を受け内閣府の専門チームが、今後南海トラフ地震が起こった場合の補償額を試算したところ最大220兆円との試算結果を出したようです。これを受けて各損保会社は値上げ率の数字は異なりますが、5%~17%もの値上げを実施しています。事業所つまり企業や個人事業者向けの保険料は、 地震保険 加入率10%未満という低さながら今回の熊本地震を受けさらに値上げの方向に進むものと思われます。

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