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飲食店にまつわる 消費税 10%増税 最新情報(令和元年8/16現在)

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はじめに

令和元年5月 茂木敏充経済財政・再生相は、10月に消費税率を予定通り10%に引き上げる考えを改めて示した。景気の現状は「今の段階で世界経済全体や日本の内需全体が腰折れする状況にはない」と述べた。

振り返れば、安倍晋三首相は、消費税 増税について「リーマンショックや大震災のような重大な事態が発生しない限り、確実に実施する。現段階では予定通り引き上げる考え方だ」と繰り返し語ってきました。

「重大な事態」については「背景に世界経済の大幅な収縮が起こっているかどうかだ。市場の変動だけでなく、実体経済にどう影響が出ているかも含め、考える。そのときの政治判断で決める事項なので、(現段階で)つまびらかにできない」と語っている。

元号が改まり令和元年の10月に控えた消費税の増税。軽減税率が適用されるものとされないものについても改めて整理したいと思います。

飲食について今分かっていることのまとめ

・消費税率は現行の8%より10%に引き上げとなる。一方で軽減是率を導入しその対象は酒類・外食を除く飲食料品と一定の新聞

・軽減税率8%対象とは

外食にあたらないものとなっており主にテイクアウト(持ち帰り)、宅配がそれにあたる。

  •  寿司・牛丼・ハンバーガー・アイスクリーム店のテイクアウト
  •  ピザ・蕎麦・寿司等の宅配や出前
  •  たい焼き・たこ焼きなどの屋台(椅子・テーブルがない)
  •  コンビニエンスストアーのお弁当・スーパーなどの惣菜
  •  老人ホームで提供される食事

ポイント:持ち帰り用の容器が備え付けられていることが条件となります。

・標準税率10%対象とは

乱暴に言えば上記以外は10%と言うことになりますが、一般的に来店型レストランやイートインと呼ばれる着席型は全て対象です。

  •  寿司・牛丼・ハンバ-ガー・アイスクリーム店での店内飲食
  •  ピザ・蕎麦などの店内飲食
  •  ショッピングセンターなどのフードコートでの店内飲食
  •  ケータリングや出張料理など

ポイント:店側が用意した椅子やテーブルがあることや主に返却の必要がある食器に盛り付けられて提供される食品は全て対象

飲食店の価格設定はどのように決まるのか~その環境と競争原理を探る~

飲食料品以外のもの

週2回以上発行される新聞の定期購読料 ・・・ 8%

  •  おまけ付きのお菓子、桐や漆塗りの重箱に入ったおせち料理等

総額が「1万円以下」の商品で、価格を構成する主要な部分が「2/3以上飲食料品」であれば8%

びっくりマンチョコ=8%、2万円の高級おせち料理=10% となります。

  • 図書、書籍などは一律10%となります。

2種類の税率管理は大変なので

ダブルスタンダードともいうべき 消費税 ですが、税金が上がるということもさることながら、確定申告で納税する側はもっと大変です。どのように対応すべきか頭を抱える方もいらっしゃることでしょう。ここでは、課税売上高が5千万円以下の中小の飲食店舗を対象に売上税額の特例(案)をご紹介します。2つのタイプに区分けがされています。全体の 消費税 税率が10%と想定する中で、軽減税率の割合を簡易に算出する方法です。

①  通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上高

       通常の連続する10営業日の売上総額 = 軽減税率売上割合

 ② 上記売上管理が出来ない場合

       100分の50 = 売上総額の50%は8%と出来る

上記特例は軽減税率導入から「4年間の特例」となりますので、終了します。その後はきちんと分けて売上管理をしなければいけなくなります。お気お付けください

補助金が出ます

殆どの飲食店舗では、レジスターを使って売上管理とお金の管理をしていらっしゃると思います。例えば、これまで使ってきたレジスターが二つの税率に対応していない、そもそもレジスターがないといった場合政府が複数税率に対応するレジスター購入費に対し補助金を出すことを決定しています。

補助率:原則 3分の2 (3万円未満は4分の3)

補助上限:1台当たり20万円(商品マスタの設定が必要な場合は40万円)

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領収書の書き方及びレシートの表示

これまでお客様にお渡しする領収書と言えば、日付・宛名・金額・お品書き・店名の5項目でした。これからは二つの税額表示が必要になってきます。列記してみます。

  •  領収書発行者の氏名又は名称 = 店名
  •  取引年月日
  •  取引内容 = 「食事代」、「持ち帰り土産代」としてなど
  •  対価の価格 = 「○○○○円也」
  •  領収書を受ける人の氏名や社名
  •  税率ごとに合計した対価の額 + 軽減税率対象品目がある場合の表示

特例廃止後上記に加えて下記も必要となります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号(企業のマイナンバー)
  • 消費税額

すでに見えている混乱の可能性

まだ検討部分も含めて現時点で分かっていることを書きましたが、食材を卸す小売店や食材卸売業、飲食店舗、お店を利用するお客様。なかでも接待や打ち合わせで経費扱いとしたい企業の経理なども慣れるまで混乱しそうです。

また、テイクアウトとイートインが混在するハンバーガーショップやコーヒー店は混乱するでしょうし、提供する容器で税率が変わるとするならば、皆さんテイクアウトの容器を選択するのではないかと想像します。コンビニエンスストアーは混乱を避ける為レジの際にイートインかそうでないのか聞くそうです。持ち帰りを選択し、8%の適用後にイートインを利用しても問題なしとすると発表しています。

同じ牛肉でも牛丼店内で食べるお肉は 消費税率10%なのに、スーパーで買う100グラム 1,000円するすき焼き用牛肉を買ったとしたら 消費税 率8%というのは理解に苦しむところです。たぶんスタートしてみて、起こる不具合をマイナーチェンジしながら当分は進むのだと思います。

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