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地震で飲食店が被災!絶望から立ち直れる融資を活用すべし~保険の活用法も~

飲食店-居抜き-地震-借入

令和毎6年元旦におきた能登半島地震、毎年3月に入ると繰り返し流れる東日本大震災の様子。大規模な自然災害の度に思うのですが、被災をされた方々にとってはそれぞれ仕事があり住むところと同じぐらい職場のことが気にかかっているのではないかと想像しております。

企業にお勤めの方ばかりではなく自営業のみなさんも大勢いらっしゃいます。なかでも震災が落ち着いて街の復興と共に映し出される 飲食店 や理髪店の再スタートの模様はいつ見てもドラマがあり胸が熱くなります。

来るぞ来るぞと言われ続けている東京直下型地震 や南海トラフ地震 などいつ首都圏で大規模な 地震 が起きても不思議ではありません。

今回は、もし東京で震災が起こり 飲食店が被災した場合にいち早く復旧させるにはどうしたらよいのかその手段について考えて見たいと思います。

Contents

その店舗は所有ですか賃貸ですか?

飲食店は大きく分けて2種類に分けられます。

土地、建物共ともに所有する場合(借地権付建物も含む)と大家さんと賃貸借契約を結び賃借している場合です。

所有しているのであれば、損壊した部分の修繕をどうするのかはご自身の判断で決められます。これに対して、賃貸物件に入居されているケースはそう簡単ではありません。幸い、賃貸物件の一部だけが損壊したのであれば、修繕してまた営業が続行出来ます。

ところが、日本の賃貸借契約書のほぼすべてに、建物が損壊し使用不能となった場合は、自動的に契約は終了すると書いてあります。

なぜなら賃貸借契約は要物契約であるためその目的物が使用不能となった時点で契約そのものが消滅すると解されているからです。この時点で別途 飲食店 が開ける場所を探さなければなりません。

ここで賃貸の方は選択肢が2つあります。

  1. 入居可能物件を探す
  2. もともと 飲食店 があった場所を借りて営業をする。

震災後の混乱時に 飲食店 が出来る物件を探すのはほぼ不可能でしょう。店舗が損壊している方が他にもたくさんいらっしゃるからです。仮設店舗の場所を探そうにも不動産会社でもない限り個人で探すことはこちらも不可能です。

解決策その①:建物が損壊して使い物にならなくなった土地に店舗を建てさせてもら(仮設も含む)う。もしくは大家さんに建物を立て直してもらうかの何れかです。

解決策その②:躯体や外壁部分など本来所有者が修繕すべき部分を賃借人である借主が費用を一時的に立替えて払いをして、その返済は、大家さんへの支払い賃料と相殺してもらうという提案。

家賃が生活費という大家さんも大勢いらっしゃいます。返済の相殺分と賃料を半々で支払うという提案も現実的です。双方にとって有益な方式だと思います。

飲食店が食中毒に備えて加入すべき保険の選び方と支払額の実例

有事の時こそ国を頼る。復興資金は低利、長期で借入がベスト

  1. 日本政策金融公庫
  2. 中小企業基盤整備機構
  3. セーフティーネット保証4号

概ねこの3つを押さえておけば震災によって被災した飲食店を修復して即座に営業活動が再スタートできます。

1.日本政策金融公庫

激甚災害に指定された場合、災害を被った中小企業に対し災害復旧のための設備資金及び長期運転資金を貸してくれます。従来の融資枠とは別にです。

1億5,000万円までの融資が可能

担保設定などは協議、直接貸し付けで一定要件を満たせば経営責任者の個人補償も不要です。

平成28年4月に貸付概要が変更になっており、貸付期間5年の場合ですと

基準金利 1.30% ~

貸付期間は

設備資金  15年以内(うち据置2年以内)

運転資金  10年以内(うち据置2年以内)

仮に、1,000万円を15年で借りた場合

最初の2年間は返済据置を利用して、

支払金利  10,833円/月(年間130,000円)

3年目から元本の支払いがスタートします。

元本支払  64,100円/月

2.中小企業基盤整備機構

本来、個人事業をやめた時、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任した時など退職金のようにまとまったお金を受け取れるよう予め積み立てをする共済制度です。その積立額に応じて被災後すぐに融資が受けられます。国が運営する制度の関係で、掛け金は全額所得控除となります。まさかにそなえ、税金もかからない一石二鳥の制度です。

3.セーフティネット保証4号

激甚災害に指定された場合や災害救助法が適用された場合に信用保証協会が通常の保証限度額とは別に100%の保証を行う制度です。この信用保証協会とは耳慣れない方もいらっしゃると思います。協会自身が直接融資をするのではなく、金融機関が行う融資に対して借主の保証をします。早い話が、借主が返済に窮しても信用保証協会が建替えて返済をする約束をするということです。

この保証を受けるには条件が二つあります。

  1. 災害の指定を受けた地域で1年以上継続して事業を行っていること
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比べ20%以上減少することがみこまれること。

保証条件

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額: 2億8,000万円(一般保証とは別枠)
  4. 保証人:原則第三者保証は不要

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地震保険にはいるには

残念ながら現在販売されている 地震保険は「居住用」のみとなります。

従って事業用である飲食店は地震保険に加入できません。但し、一部の損保会社で震度6以上の 地震 により事業所が完全に使えなくなった場合に支払われる「休業補償」をオプションで付けているケースもあります。

広範囲に一瞬で甚大な被害をもたらす 地震 。いつ何時わが身に降りかかるか分かりません。飲食店 といえどもBCP(ビジネス・コンティニュティ・プラン)つまり事業継続計画を考えておくべきです。

いくつも事業所があり被災を免れた場所に機能を移して事業を継続できない飲食店は、店舗の被災度合いにより修繕で乗り切るのか、場所を変えて営業するのかの選択を迫られます。

起こって見なければ想像もつかないかもしれませんが、TVの中に移る映像を自分のこととして捉えた場合、どこから手を付けるべきかこの機会にシミュレーションしておかれることをお薦めします。

知っ得  飲食店 が加入できる 地震保険 があった

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