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突然体調を崩して飲食店を閉店する時など最初の連絡先と届出まとめ

飲食店-閉店-連絡先-届出

体調不良を理由に閉店される飲食店は数多くあります。意外に思われるかもしれませんがご高齢によるものやアルコール摂取量などによる体調管理不足だけが多いのではありません。意外と繁盛店にこそ起こりうる問題なのです。つまり忙しすぎてつい無理をしてしまい、積り積もった疲れから急に体調を崩される若い方が急増しています。

飲食店のご主人というのは代わりに誰かという訳にいかないものです。ましてや、アルバイトとご主人だけといった小型店ではなおさらです。最近のパターンでは、アルバイトが思うように集まらないケースや逆にコロナの時代人員コストの削減で、すべてをご自身でこなしているうちに倒れてしまうケースが多いように思います。すぐに回復できればよいのですが、加療を要する場合、一時的に休業するか、一旦お店を閉めてしまうしか方法はありません。こんな状況に見舞われた際にどう行動すればよいのでしょうか。

この切実な状況は突然やってくることがほとんどで、その時にあれこれ調べている時間はありません。お店が順調に稼働している時にこそ一度シミュレーションしておけば安心です。

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Contents

体調不良で飲食店閉店を決断、誰に連絡をとるべきなのか

まず思いつくのがお借りしている店舗物件の管理会社(不動産会社)ではないでしょうか。もしくは、大家さん直接かもしれません。体調を崩されてしばらくお店を閉める場合であっても契約書に定められた一定期間以上休むのであれば連絡が必要です。

もしこれ以上は無理と閉店を決めたのであれば、管理会社、大家さんの前に相談すべき不動産会社が存在します。

飲食店の居抜き物件をおもに扱う不動産会社です。飲食店舗を閉める際に管理会社や大家さんの前にどうして彼らに連絡した方が良いの理由を説明します。

解約を申し出た際の管理会社は何をする?

連絡を受けた時点で、解約予告の申し入れと理解します。そうなれば契約書に沿った解約予告期間は家賃を払い続けるか、予告期間分の賃料を一括で支払わなければなりません。この解約予告期間ですが、短いものでも3ヶ月、長いもので8ヶ月というものがあります。

お店を閉めてしまうのにその後の長い期間賃料を払うとなれと大変な負担です。さらに、原状回復工事を要求してきます。厨房や内装をすべて壊しスケルトンの状態にする工事ですが、10坪程の飲食店でも100万円以上かかることもあります。なかには、ご病気でスケルトンの引き渡し確認が出来そうにない場合、お金だけ取って工事をしない管理会社がいますので注意が必用です。

解約を申し出た際の大家さんは何をする?

普段からのお付き合いの度合いにもよりますが、親身になってくれる大家さんもいれば、いろいろと知恵を持っている大家さんも沢山います。例えば、先程の原状回復工事で言えば、「合意解約」と言って、原状回復工事費を安くしてもらう代わりに、工事をするかしないかは大家さんの意思にゆだねられるというものです。つまり、大家さんは原状回復工事費の70%~50%程をテナントからとり、原状回復工事は行いません。そのかわり残った造作や厨房機器を次に入居するテナントに売ることが出来ることができます。

礼金や償却にプラスしてまとまったお金が入ってくるため上手くこの機会を利用する大家さんは結構存在します。

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金融機関への連絡(借入・リース等)

銀行や公庫からの借入がある場合やリースを組んで厨房機器やエアコンを入れていてその支払いが未了の場合です。体調を崩し飲食店舗をやめざるを得ないという理由があると言えども、もしここで支払いが滞ることがあるようだと、いずれ体調が戻った時に再度チャレンジしようにも金融機関が応じてくれなくなります。事情をはなした上で善後策を話し合ってください。

また、リースの場合は残債の残っている機材をその後どうするかによって対応が変わってきます。もしお店の造作の一部として売却の予定であれば残金を一括で払って清算しないとなりません。もしこれが出来ないとリース会社は対象の機材を引き上げてしまいます。(その際でも残債の支払いは無くなりません)これではせっかく値段が付く、売却可能な造作も台無しです。もしそこまでの時間的余裕がないというのであれば、次に造作を買う方に清算を任せる方法があります。売買代金の一部をリース会社に払ってもらい清算する方法です。

飲食店閉店時に必要な各種行政機関への届け出

思い出してください。飲食店を初めて開業した時の事を。いくつもの届出をしませんでしたか?保険所、税務署、消防。お店によってはさらに警察署など。つまり開店時に届出をした行政機関には閉店の届け出が必要なのです。

保健所

営業しなくなった時から10日以内に廃業の届け出が必要です。

税務署

個人で飲食店を営んでいたのであれば、税務申告をしていたはずです。大抵は青色申告だと思うのですが、税務署は税務申告を3月15日で〆る関係で、

飲食店を廃業した日から一番最初に到来する3月15日までに届けるようにとなっています。

消費税の課税対象となっていたのであれば、こちらは事業廃止届が必用となります。またそのタイミングも廃業からすぐにとなっています。

警察署

廃業届の関係で唯一罰金が発生するのが風営法の許可書返納です。悪用したり売買をしたりできないよう廃業後遅滞なく返納せよとなっています。所轄の警察署生活安全課に問い合わせてみましょう。もしこれを返さないと30万円の罰金が発生します。お気をつけ下さい。

まず飲食店居抜き店舗を扱う不動産会社に相談する理由は

飲食店の居抜き店舗を扱う不動産会社とは、一般的に2つの会社に大別できます。単に仲介をする会社とサブリースで借り上げる会社です。この違いはハッキリしていて、仲介をする不動産会社は、造作や厨房機器を閉店する店主の希望譲渡額で広告を出しますので次にお店を引き継いでくれる方が現れるまでタイムラグが生じます。これに対しサブリースは大家さんの許可が必要ですが、造作や厨房機器をサブリース会社が買い上げてくれるところがあります。

少々抑え目な金額でも体調を崩した状態では早く決着するという点でサブリース会社の方が安心です。どちらの不動産会社も次の買い手を見つけてから大家さんや管理会社との交渉に臨みますから、解約予告期間を待たずして名義の切替が出来ます。これにより無駄な賃料を払わなくて済みますし、なによりお金をかけて壊さなければならないと思っていた内装や設備が逆に売却できることでお金が手元に残ります。これで、まず誰に相談すべきか明白になったと思います。

~まとめ~

同じ飲食店の解約でも、契約書通りに進むのと、居抜きの様に契約途中で名義変更するのでは、時間やお金に大きな差が生じることがお解り頂けたと思います。出て行く一方だったお金が、場合によれば数百万円も手元に残る可能性があります。身に起こった災いで焦って話の順番を間違えないようシミュレーションが必用だと申し上げたのはこのことです。

普段から安心して任せられるパートナーと呼ぶべき不動産会社を見つけておきましょう。飲食店舗仲間から不動産会社の情報収集をされるのもいいかもしれません。意外と口こみでの評判は当たっていることが多いものです。

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