一般社団法人日本消火器工業会からお知らせが来ています。旧規格の消火器は今年2021年12月31日をもって交換が必要とのことです。さて、交換が必要なのはわかりましたがいったどのようにすればよいのか、ほとんどの飲食店でこの情報は共有されてないようですから今回このコラムに記事としてあげることとしました。
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日本消火器工業会からの告知内容
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正※1により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日まで※2です。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められません※2ので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
旧規格の見分け方
消火器の使用期限は
製造から10年で消火器は「耐圧性能点検」が必要
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日までに交換する必要あり。
古い消火器はリサイクルして再利用ができる
飲食店に消火器はナゼ必要なのか
平成31年10月1日施行となっています。改正点を確認します。
- 現行法 延べ床面積150㎡以上の場合は、消火器を設置しなければならない。
- 改正後 延べ床面積に拘わらず、消火器の設置をしなければならない。
つまり、全ての飲食店に消火器を設置することになったのです。
改正理由は以下の通りです。
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」の開催、関係団体への聞き取り調査等、火災被害拡大防止対策及び火災予防行政の実効性向上等に関する検討を行ってきたところである。今回の政令改正においては、上記検討部会における検討の結果等を踏まえ、飲食店等 について、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置対象とすることとする。
また、この改正では、消火器の設置場所まで規定すると定めています。
「今回新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定することとする。」となっています。
消防庁の飲食店に対する本気度が伺えます。
~まとめ~
コロナ禍による感染予防対策の一環として時間短縮営業がなされてきました。現在では感染者、重篤患者共に非常に少なくこれらの要請は解除されています。これまでの2年近く飲食店での会食や宴会が自粛されてきただけに飲食店を利用する人も増えています。是非火の用心と共に出火した際の初期消火を日ごろから心がけてください。