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飲食店 独立・開業に必要な資格・届出 とは その2

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飲食店 独立・開業に必要な資格・ 届出 とは その2

個人から事業主へ

念願かない 飲食店 のオープンを迎えることになりました。保健所からの営業許可がおり消防署にも防火管理者の 届出 を済ませ、いよいよ開店です。ようやくメニューの事やオペレーションについて考える時間が出来たとホッとされていることしょう。

チョット待ってください。まだ 届出 は終了ではありません。 飲食店 を開業するということは、例えお一人でのスタートであったとしてもその日から事業主という肩書になり、いくつかの 届出 をしなければならないのです。

2つの「署」に1つの「所」

「税務署」に「労働基準監督署」それに「公共職業安定所」へ所定の手続きが必要です。

税務署の 届出 とは

事業者となったからには、確定申告をする義務が発生します。ですので「 飲食店 を開業してから1ヶ月以内」に「個人事業の開廃業等届出書」をお店のある地域を管轄する税務署に 届出 なければなりません。これは必ず必要ですので忘れずに手続きしましょう。

次に確定申告をする場合の申告方法を選択する必要があります。

弊社ブログに「「青色」と「白色」の違いは?悩める 確定申告」と題してその詳細を書いております。是非併せてお読み頂き参考になさってください。

飲食店で事業を始めるには初期投資が必要です。設備や造作など最初に投下した金額を最大3年に渡り所得から控除できるシステムがあるのは「青色」だけです。税金を少なくしたいのなら迷うことなく「青色」です。

こちらは開業届と異なり「開業から2ヶ月以内に」お店のある地域を管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を出せばよいのですが、開業届と同時に出すことをお薦めします。この届出 に付帯して、「青色事業専従者給与に関する 届出 」及び「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。何だか大変な書類に感じますが、予め税務署を訪ねれば懇切丁寧に教えてくれるので心配はありません。

労働基準監督署の 届出 とは

こちらで労災保険の加入手続きを行います。これは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度への加入手続きです。

ハローワーク(公共職業安定所)の 届出 とは

ここでは、労働者が失業した場合に国からもらう失業給付金の手続きです。この保険は強制的に加入が求められます。

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。この保険加入義務は正社員のみならずパートタイムの労働者も加入義務があります。雇用をした翌月の10日までに 届出 ることとなっています。注意が必要です。

社会保険事務所(任意)の手続きとは

個人では国民健康保険に加入し、保険料を納めているはずです。会社組織として、社会保険に加入する場合は厚生年金保険への切り替えが必要になります。

この切り替えの目安は下記の通りに定められています。

[法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所]

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、 飲食店 、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

これを読む限り、個人事業主として 飲食店 を経営する場合は国民健康保険のままでも大丈夫です。

アウトソーシングという考え方

初めて 飲食店 で独立・開業されようとしている方にとって、保健所や消防署、税務署に労働基準監督署への提出物はハッキリ言って大変です。一度で済まないものばかりです。そんなことより、メニューのことや仕入れなど本業に専念したいと強く思われるハズです。冒頭に、事業者となったからには納税義務が生まれると書きましたが、毎年3月の確定申告は必ず巡ってきます。その帳簿や出納の監理をご自身でおやりになるのも結構ですが、毎月2万円内外の経費で税理士さんや税理士法人と契約をし、毎月の帳簿管理と店舗開業時の 届出 関係を全てお任せするのも大いに検討の余地があると思います。

時は金なりと言いますが、ここは新幹線代や高速道路料金のごとく時間を買うつもりで一度相談してみてはいかがでしょうか。

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